媒介契約
不動産売却の媒介契約の種類についてご紹介しています。
媒介契約の種類について
「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」
3種類の媒介契約について説明します。
一般媒介契約
・複数の不動産会社と媒介契約を結べます。
・契約する社名は明らかにする必要があります。
・明示していない仲介会社の媒介により成約したときは、営業経費など費用を支払う必要があります。
メリット
一般住宅や住宅用土地の売買ではあまりメリットがございません。
商業ビルや事情用地などの売却に適しています。
デメリット
複数の不動産会社へ依頼することにより売主からすれば満足を得られますが、不動産会社間の情報伝達の不備などトラブルが発生するケースも多々あります。
専任媒介契約
・依頼した1つの不動産会社との契約で、他の不動産会社には依頼が行えません。
・依頼を受けた仲介業者は、売主への2週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。
・売主が自分自身で買主(知人・親族など)を見つけることが可能です。
メリット
売主からの窓口が1本化されるため、正確な情報を把握することができます。
一般媒介契約と比較して、不動産会社の広告取扱い量等で、圧倒的に勝ります。
デメリット
実力不足な不動産会社に依頼すると成約まで遠回りになり、必要以上に時間がかかる場合があります。
専属専任契約
・依頼した1つの不動産会社との契約で、他の不動産会社には依頼が行えません。
・依頼を受けた仲介業者は、売主への1週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。
・売主が自分自身で買主(知人・親族など)を見つけることはできません。
メリット
売主からの窓口が1本化されるため、正確な情報を把握することができます。
一般媒介契約と比較して、不動産会社の広告取扱い量等で、圧倒的に勝ります。
デメリット
拘束力が強すぎて場合によっては、ストレスになることがあります。
他のデメリット事項は、専任媒介と同様です。